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会社設立の流れ・手順と会社設立手続きのポイント

【この記事は加筆・修正を加え、2023年2月13日に最新版に更新されました】

会社設立の流れ・手順の全体像を把握しよう!

会社設立手続きと一般的に言われるのは、法務局に会社設立登記申請を行う作業です。
いくら事務所を構えたり、ホームページを準備しても、会社設立登記がされていなければ「会社」とは言えません。

また、会社設立手続きは法務局以外にも複数の役所(税務署や都税事務所など)に必要書類を提出する必要があります。

いざ起業・開業を志した時、会社設立手続きや会社設立後の業務がスムーズにできるように、あらかじめ会社設立の流れ・手順の全体像を把握し、段取り良く進めていくようにしましょう。

会社設立の流れ・手順・ポイント・スケジュールに関する詳しい内容は、以下の記事を確認してください。

関連記事:株式会社を設立する流れ・手順をポイントとあわせて徹底解説!

関連記事:合同会社設立の流れを手順・スケジュールに沿って解説!株式会社設立との違いも

会社設立・起業前にしておくこと

会社設立手続きを行う前に、あらかじめ決めておくべきことがあります。

  • 会社名(商号)
  • 事業目的
  • 本店(営業所)の所在地
  • 資本金
  • 出資者
  • 株式譲渡制限の有無 ※株式会社の場合
  • 役員や機関の構成 ※株式会社の場合

これらはいずれも、登記申請書類上で必要になることばかりです。
登記申請書類の作成段階で焦ることのないように、創業メンバーできちんと話し合っておきましょう。

会社名(商号)が決まったら、登記申請書類の準備と並行して会社実印も準備しておきましょう。
会社実印など会社設立にあたり用意するものについては、以下の記事を合わせて確認してください。

関連記事:会社設立にあたり用意するもの・必要書類(作成書類)

また、発起人(出資者)・取締役(役員)が決まったら、全員の実印の印鑑証明書も取得します。
ただし、印鑑証明書の有効期限は発行後3ヶ月なので、取得タイミングには要注意です。

こういった準備を事前に進めておくことで、スムーズに会社設立手続きを行うことができます。

会社設立までの7つの流れ・手順

会社設立手続きは、大きく分けて以下の7つの流れ・手順で進行していきます。

<例:株式会社設立の場合>

設立する会社に関する基本的な内容の決定

定款の作成・認証や会社設立登記申請の前に、設立したい会社に関する基本的な内容を決めます。

  • 商号(会社の名前):「株式会社」は前でも後でも構わない
  • 事業目的:いくつでも構わない、将来するかもしれない事業を入れてもよい
  • 本店所在地(会社の住所)
  • 事業年度(○月○日~○月○日)
  • 資本金(金○○円):1円以上であればOK
  • 払込金融機関:発起人代表の個人口座を利用
  • 発起人の住所・氏名及び発起人の出資額:発起人は1名以上
  • 発行する株数:株券発行の有無、株式発行枠(原則、発行する株数の4倍以内)
  • 役員:取締役は最低1名必要、2名以上取締役がいる場合には代表取締役となる者の氏名
  • 会社設立日:法務局が休みの土・日・祝日以外の平日を指定
  • 株式譲渡制限の有無
  • 公告方法 など

なお、会社設立に必要な人数などに関する詳しい内容については、以下の記事を確認してください。

関連記事:株式会社設立の人数は何人から?1人で良い条件とメリット・デメリット

関連記事:合同会社の設立に必要な人数は?代表社員や業務執行社員についても解説

事前準備をする

  • 管轄法務局での事前確認:類似商号の調査(同一住所に同一商号がなければOK)
  • 会社の代表者印の作成
  • 個人の印鑑証明書の取得

なお、会社設立に必要な書類などに関する詳しい内容については、以下の記事を確認してください。

関連記事:株式会社設立に必要な書類を一覧表でチェックしよう

関連記事:合同会社設立に必要な書類を一覧表でチェックしよう

定款を作成し、認証を受ける

定款とは会社の基本事項やルールを定めたものです。
商号や事業目的など、前の項目で決めた内容などを盛り込みます。

また、定款は作成しただけでは利用できません。
公証役場にて定款が正しく作られたものである「認証」を受ける必要があります。

認証の際は、手数料として収入印紙4万円分が必要です。
PDFの「電子定款」を作る環境があれば、定款を電子化することで収入印紙代を節約できます。

資本金を払い込む

会社設立登記の必要書類のひとつが、「資本金の払込証明書」です。
これは代表取締役が、発起人から資本金の払込みが受けられたことを証明する書類です。

資本金の振込みは、定款作成日以降に行う必要があります。
振込先は、発起人個人の預金口座です。既存のものでまったく構いません。
(会社を設立する前ですから、会社名義の口座が準備できないため)

発起人が複数人いる場合は、代表を決めてその人の預金口座に集金します。

資本金の振込みが終わったら、「資本金の払込証明書」を作成します。
併せて、振込みを行った通帳のコピーも準備しましょう。
(通帳の表紙・裏面および1ページ目、入金した箇所のページの全3ページ)

なお、資本金の最低額や平均額・決め方などに関する詳しい内容については、以下の記事を確認してください。

関連記事:株式会社設立時の資本金はいくらにする?後悔しない資本金の決め方

関連記事:合同会社設立時の資本金はいくらにする?最低額や平均額・決め方を紹介

登記申請書類を作成する

会社設立の登記に向け、登記申請書類を作成します。
登記申請のためには、以下の書類を準備する必要があります。

  • 会社設立登記申請書
  • 登録免許税貼付台紙(登録免許税分の収入印紙を貼付する。割印はしない!)
  • 払込証明書
  • 就任承諾書
  • OCR用の申請用紙(別紙)
  • 法人印鑑届出書

登録免許税は、原則として「株式会社の場合が15万円または資本金の0.7%の高い方」「合同会社が6万円または資本金の0.7%の高い方」です。

法務局に登記申請を行う

書類の準備ができたら、いよいよ法務局に登記申請です。
法務局に書類を提出した日が「会社の設立日」になりますので、日付にこだわる方は提出のタイミングに注意してください。

書類提出は、法務局の窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3つの方法があります。
書類提出後、問題がなければ1週間~10日程度で登記が完了します。

法人設立の届け出を役所に行う

会社設立登記が完了すると、登記事項証明書や印鑑証明書を取得できます。
それを持って、銀行で法人口座の開設や役所(税務署・都税事務所など)への届け出を行いましょう。

まず忘れてはならないのは、税務関係の届け出です。

  • 税務署:法人設立の届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所開設届出書等など
  • 都道府県税事務所・市町村役場:法人設立の届出書

加えて、会社設立と同時に従業員も雇用する際は、労働保険や社会保険の手続きを関係機関(労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所)に行いましょう。

また、許認可が必要な業務を行う場合は、管轄官庁の指示にしたがって許認可の取得申請も忘れずに進めてください。

会社設立までのスケジュール

当事務所で提供している「会社設立・起業サービス」の場合、会社設立までは以下の流れ・手順で進行していき、会社設立登記の申請までには約1~2週間かかります。

さらに、法務局での手続きに約1週間かかりますので、トータル2~3週間の時間が必要です。

起業・開業の時こそ、一つ一つの流れを丁寧に

起業・開業を目指して進んでいる時は、様々な事項を決定し、手続きを進めていく必要があります。
その中でも会社設立手続きは、その後の会社経営の一生を左右する大事なものです。

慌てて進めたばかりに、のちのちトラブルに巻き込まれることがないよう、事前に計画を立てて丁寧に進めていくようにしましょう。

自分自身で作業することも可能な手続きですが、起業・開業時にはやるべきことがたくさんあるので、無理に1から勉強せずに、税理士などの専門家の手を借りるというのも賢い方法かもしれません。

あなたにとって最適な方法で、スムーズに会社設立手続きを進めてください。

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