世田谷区内でどうしても本店登記・支店登記/住所利用をしたい方へ
事務所家賃などの固定費を大幅に削減できる!
税理士が提供するバーチャルオフィスだから信頼性が高い
世田谷区内で実際にオフィスを借りるとなると、月々数十万円の家賃の支払だけでなく、敷金・礼金・仲介手数料や保険料なども支払わなくてはいけません。
世田谷区のバーチャルオフィスを利用すれば、月々の利用料金も1万円以下に抑えられるため、固定費の大幅な削減につながります。
一般的に自宅の賃貸マンションなどは、契約上居住用以外の利用を禁止しているところがほとんどです。
そのため、勝手に本店登記・支店登記をしたり、オフィスとして事業に利用していることが知られた場合には、違約金などの支払いを命じられる可能性もありますし、最悪強制退去などもあり得ます。
また、そもそも自宅を会社のオフィスにするということは、その住所をホームページや名刺に公開することになり、プライバシー保護の観点から見るとかなりリスクが高いといえます。
世田谷区のバーチャルオフィスを利用すれば、そのようなトラブルを未然に防ぐことができます。
もし主要な取引先の住所がバーチャルオフィスの住所だった場合、あなたは本当に信頼できるでしょうか?
同じ住所に何千社・何万社といった得体の知れない法人が不特定多数で登記していたら信用できるでしょうか?
世田谷区のバーチャルオフィスは、税理士が中小企業経営者をサポートするために経営支援サービスの一環で提供しており、あらかじめ契約数の上限を定めたうえで厳正な審査を通して健全な会社のみを選別しているため、対外的にも信頼性が高く、安心して継続的に利用することができます。
一般のバーチャルオフィス会社と吉田一仁税理士事務所との違いは、以下の5つです。
一般のバーチャルオフィス会社 | 税理士が提供するバーチャルオフィス | |
---|---|---|
提供している会社 | バーチャルオフィスがメイン事業のため、低価格による薄利多売でも契約数を増やす必要があり、エリアによっては利益の確保がしづらく、将来的には倒産・撤退の可能性もある。 | 税理士が経営支援サービスとして提供しているバーチャルオフィスのため、対外的にも信頼性が高く、安心して自社の住所を継続的に置くことができる。 |
事業目的 | バーチャルオフィスの契約数をとにかく増やし、拠点を多く展開していくこと。 | バーチャルオフィスは中小企業経営者をサポートするための経営支援サービスの1つに過ぎず、健全な事業を行っている会社以外はバーチャルオフィス契約を締結しない。 |
契約基準 | ほとんどの会社が書類審査のみのため、得体の知れない不特定多数の会社が費用さえ支払えば自由に契約できてしまう。 | 書類審査に加え、面談も交えた厳正な審査をしたうえで、健全な会社と判断した場合のみ契約を行っている。 |
利用者の質 | 詐欺業者なども一定数紛れてしまう可能性が高く、将来的に問題などが起こるリスクが高い。 | 当事務所の顧問先様や直接面談して審査を通った会社様のみが利用している。 |
契約数の上限 | 契約数をとにかく増やすことが目的のため、同じ住所に膨大な数の会社が存在している。 | 契約数の上限を定めているため、上限が来たらバーチャルオフィスの新規契約は終了する。 |
中小企業の社外CSO(戦略幹部)として、お金を「確保」「コントロール」「生み出す」サポートを三位一体で提供し、経営者に4つの「余裕」をもたらすファイナンシャルコーチ®・税理士。約20年弱の間に、数千人を超えるお金・ビジネスに関する相談に対応。税理士以外に複数の会社を経営する中で、キャッシュフロー経営・低予算でのWEBマーケティングなどを実践。顧問先の9割はWEBサイト経由で獲得。これらの経験から8割以上の成果を生み出す中小企業経営の2割に特化したファイナンシャルコーチング®を開発。また、売上・集客に困らない仕組みを自社で構築・運用できるようになるクロスコンテンツ・マーケティングサロンを主宰。
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世田谷区のバーチャルオフィスは、下記のような個人事業主・中小企業経営者の方におすすめです。
※品質を維持するためバーチャルオフィス契約の上限を定めております。上限になり次第、新規契約はお断りする可能性がございます。どうぞご了承ください。
バーチャルオフィスとは、実際にオフィスに入居することなく事業用の住所を利用することができるサービスです。
物理的なスペースを利用することができるレンタルオフィスやシェアオフィス・コワーキングスペースとは異なるため、実際に仕事をするスペースは別途自社で用意する必要があります。
世田谷区のバーチャルオフィスは、世田谷区内に事業用の住所を置きたい方のために当社がご用意した経営支援サービスです。
法人の本店登記や支店登記、個人事業の開業届などで利用可能な住所をご提供いたします。 当社「バーチャルオフィス利用契約書」の範囲内にてご利用が可能です。
ご契約時に登録いただいた会社名などの郵便物をお客様に代わって受け取ります。
そして、郵便物を受け取り次第、当社スタッフよりお客様に郵便物到着のメールをお送りいたします。
お預かりした郵便物は、お客様のご指示により転送処理または直接引渡しいたします。
世田谷区のバーチャルオフィスご利用までは、次の7つのステップが必要となります。
まずは、「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
各書類のPDFデータまたは画像データをメール添付にてお送り下さい。
・履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)
・代表者の身分証明書(運転免許証など)
※実質的支配者の身分証明書(運転免許証など)
3営業日以内に事業内容や反社チェック(コンプライアンスチェック)等、所定の事前審査を行います。
事業内容の詳細やバーチャルオフィスの利用目的の確認など、所定の本審査を行います。直近の税務申告書一式をご持参ください。
バーチャルオフィス利用契約書および預金口座振替依頼書への記入・押印をいただきます。
ご契約時に【初期費用+利用料3ヶ月分】を銀行振込にてお支払いいただきます。
ご契約・お振込の入金が確認できましたら、サービスを開始します。
ご利用可能な住所などをお知らせします。
世田谷区のバーチャルオフィス | 初期費用 | 月額料金 |
---|---|---|
当事務所の顧問先様 | 10,000円 | 5,000円 |
バーチャルオフィスのみご利用の方 | 10,000円 | 7,000円 |
※その他、郵便物の転送に関する実費費用
Q1:法人の本店登記・支店登記/住所貸しについて、禁止行為などがあれば教えてください。
A1:「バーチャルオフィス利用契約書」において、次の行為はしてはならないものとしています。
・提供された住所を住民票・免許証・パスポートその他居住の実態のある場所に置くべきものへの利用
・提供された住所を特定派遣事業や古物商などの許認可や実際のスペースが必要となる事業への利用
・提供された住所を無断でインターネット上に表示するなどの利用
・ダイレクトメールの返信先住所への利用
・アダルトサイト・出会い系サイト、MLM・マルチ商法、ギャンブルなどの類のための住所としての利用
・政治活動・宗教活動・暴力団活動のための利用
・当社「バーチャルオフィス利用契約書」および法令・条例に抵触する行為への利用
Q2:WEBサイト上の住所表記はどのようにすればいいですか?また、注意すべきことなどあれば教えてください。
A2:「バーチャルオフィス利用契約書」において、住所をインターネット上に表示する場合には、事前に通知し、表示方法について確認を受けなければならないとしています。
基本的にWEBサイト上の住所表記は、住所で検索した際に検索などに一切ヒットしないよう対策をお願いしております。そのため、Googleビジネス・Googleマップなど住所がWEB上に開示されてしまうようなサービスはご利用いただけません。
Q3:郵便物の受取について、受取りできない郵便物などがあれば教えてください。
A3:「バーチャルオフィス利用契約書」において、次のような郵便物は受け取ることはできないとしています。
原則として、現金書留・代金引換郵便・内容証明郵便・特別送達郵便等の特殊取扱郵便、並びに宅配物のうち代金引換宅配物および次のものは受け取ることはできない。
・保管が困難なもの(生もの・クール便、大きい荷物、生き物、危険物等)
・個人利用の場合で金融関連の類で請求書や明細を除くもの
(クレジットカード作成・銀行口座開設関連・証券口座開設関連等)
・金銭、証券、小切手など現金価値のあるもの(現金書留・郵便為替・小切手など)
・住民票を置かなければ送られてくることがないもの(パスポート関連・年金関連の郵便物等)
・その他、取扱いに不適切と判断したもの
下記の方法でお申込みください。
①お問い合わせフォームより、件名「バーチャルオフィスを検討」として問い合わせ
②後日、メールにて届く専用WEBページより「無料個別面談」をお申し込み