合同会社設立時の資本金の額をどのように決めたら良いのかわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実際に資本金の額は、会社設立後の税金・融資・取引など経営上の多くの項目に関わってくるものです。
本記事では、資本金とはどのようなものかを紹介し、資本金の最低額や平均額・決め方などについて解説します。
合同会社の資本金を決める際に、是非お役立てください。
関連記事:株式会社設立時の資本金はいくらにする?後悔しない資本金の決め方
目次
合同会社の資本金は、社員が会社に出資した財産であり、返済の必要がない会社運営の元手です。
設立時に社員が出資した資本金をもとに、事務所を契約したり、設備などを購入したりします。
また、貸借対照表では「純資産の部」で表示され、負債とは異なり、返済不要な資金という性質を持ちます。
合同会社を設立する時、資本金の最低額は1円です。
つまり、1人合同会社なら自分の銀行口座に1円を振り込むだけで資本金の額は足ります。
しかし、合同会社の設立費用が1円で良いわけではありません。
合同会社の設立にかかる費用は、以下の通りです。
関連記事:合同会社設立の費用は?司法書士や税理士に代行を依頼するべきか?
そして、実際に資本金を1円にすることはあまり望ましくありません。
そもそも許認可が必要な業種などは、最低資本金額が定められている場合もあるので、1円では実質的に経営できないことも多々あるからです。
合同会社を設立する際の資本金の決め方および注意点を紹介します。
下表は、資本金の額によってどのような影響があるのかについてまとめたものです。
資本金の壁 | 内容 |
---|---|
1億円以下 |
|
2,142万円以下 (概算) |
株式会社設立時の登録免許税が最低額の15万円 |
1,000万円以下 | 法人住民税の均等割が最低額の7万円 |
1,000万円未満 | 2年間、消費税の免税事業者となれる |
857万円以下 (概算) |
合同会社設立時の登録免許税が最低額の6万円 |
総括すると、合同会社の資本金の額は850万円以下で、可能な限り高めの額が良いでしょう。
資本金の額は会社運営の元手となり、一般的には対外的な信用力とも比例します。
このような視点では、資本金は多ければ多いほど良いのですが、中小企業としてさまざまな負担が軽減される優遇措置を受けるために、850万円以下で可能な限り高めの額がベストです。
なお、合同会社でも株式会社でも、ほとんど資本金の額による影響は同じです。
本記事ではやや簡単に解説していますので、詳しい内容は以下の記事を確認してください。
関連記事:株式会社設立時の資本金はいくらにする?後悔しない資本金の決め方
資本金の額は、運転資金の3ヶ月から6ヶ月分を目安に考えると良いでしょう。
売上がまだ安定しない会社設立直後でも会社の資金が枯渇してしまわないように、最低でも3ヶ月分の運転資金が資本金の額の目安となります。
以下のような支出を考慮しておきましょう。
なお、銀行から融資を受ける際にも資本金が高い方が有利です。
金融機関は、返済能力を確認するために自己資本比率も参考にするためです。
自己資本比率は、経営資金のうちどれほど借金の割合が少ないかを示します。
資本金の額が1,000万円未満なら、税金などについて中小法人の優遇を受けることができます。
概要については本章冒頭の表でまとめましたが、具体的には次のような優遇となります(2021年4月末時点)。
1,000万円未満 | 1,000万円以上1億円以下 | 1億円超 | |
---|---|---|---|
法人税 | 所得800万円以下部分は税率15.0% | 税率23.2% | |
法人住民税法人税割(※1) | 税率7.0% | 税率10.4% | |
法人住民税均等割(※1) | 7~14万円 | 14~20万円 | 29~380万円 |
法人事業税(※1) | 所得課税
|
外形標準課税
|
|
特別法人事業税 | 税率37% | 税率260% | |
中小企業投資促進税制 | 対象 | 対象外 | |
社員変更時の登録免許税 | 1件1万円 | 1件3万円 | |
交際費等の損金算入 | 以下いずれかを選択適用
|
飲食費用の50%(※3) | |
少額減価償却資産の全額損金算入 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
欠損金の繰戻し還付 | 受けられる | 受けられない |
※1:東京23区内
※2:資本金1,000万円以上で、3都道府県以上に事業所があれば、一律7.0%
※3:資本金100億円超えは全額損金不算入(原則)
ただし、上表の中には期間限定の特例措置も含むため注意が必要です。
合同会社を設立するには、法務局での法人設立登記が必要です。
その際、最低でも登録免許税が6万円かかります。
登録免許税を6万円に抑えるためには、およそ857万以下に抑えなければなりません。
登録免許税の額約6万円=資本金857万円×税率0.7%
合同会社を設立している経営者が、設立時の資本金をいくらにしているのか気になるところでしょう。
そこで、法務省の登記統計をもとに、資本金の平均額を調査してみました。
2021年2月分の登記統計によれば、合同会社の設立登記総件数は2,668件で、総金額は372,320万円(約37.2億円)でした。
これを1件あたりに平均すれば、約139.6万円です。
参考として、2021年2月分を含め、6ヶ月分さかのぼって平均を以下にまとめます。
6ヶ月分さかのぼってみても、およそ140万円が平均という結果になりました。
次に、資本金階級ごとの設立登記件数および割合を見てみます(2021年2月分)。
資本金階級 | 合同会社件数 | 合同会社割合 |
---|---|---|
100万円未満 | 1,300 | 48.73% |
100~300万円未満 | 877 | 32.87% |
300~500万円未満 | 192 | 7.20% |
500~1,000万円未満 | 285 | 10.68% |
1,000~2,000万円未満 | 13 | 0.49% |
2,000~5,000万円未満 | 0 | 0.00% |
5,000~1億円未満 | 1 | 0.04% |
1~10億円未満 | 0 | 0.00% |
合計 | 2,668 | 100.00% |
その結果、合同会社の約半数が資本金100万円未満で設立登記しているようです。
また、合同会社の設立時資本金は、約82%が300万円未満であることもわかります。
「合同会社の資本金の額は850万円以下で、可能な限り高めの額が良い」と紹介しましたが、実態は300万円未満がほとんどで、平均としては140万円です。
なお、株式会社についても同様のデータをまとめていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
関連記事:株式会社設立時の資本金はいくらにする?後悔しない資本金の決め方
資本金が多いメリットを以下にまとめました。
逆に、資本金が少ないとこのようなメリットは受けられません(資本金が少ないデメリット)。
取引の信用面で競争力を向上したり、銀行からの融資が受けやすかったりなど、事業拡大のためには資本金が多い方が有利だといえます。
事業拡大のためには資本金が多い方が有利ですが、いわゆる資本金の壁を超えなければ、以下のようなメリットがあります。
資本金が少ないと中小企業を保護する制度を利用でき、会社経営にかかるコストを抑えられます。
逆に言えば、資本金が多いと会社経営コストが高くなってしまうのがデメリットです。
当初は経営コストを抑えるためにも資本金の額を少なめにしておき、余裕が出たら事業拡大のために資本金の額を増やすケースも考えられます。
合同会社の資本金の額を増やす方法としては、以下に示す2つの方法が一般的です。
例えば、社員の加入によって資本金を増やす場合の手続きの流れと必要書類は以下のようになります。
既存社員による出資の場合にもほとんど同じ流れですが、資本金の額の計上証明書が別途必要です。
必要書類に記載しているものは、流れに沿って作成しておくとスムーズに変更登記の手続きを進められます。
流れ | 必要書類 |
---|---|
総社員の同意 | 総社員の同意書 |
定款の変更 | |
出資の履行 | 払込み又は給付があったことを証する書面(払込証明書または給付証明書) |
資本金の額を業務執行社員の過半数の一致で決定 | 増加すべき資本金の額につき業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面(決定書) |
合同会社変更登記 | 合同会社変更登記申請書及び上記添付書面 |
なお、変更登記の申請には登録免許税として以下の費用が発生します。
具体的な必要書類の記載例などについては、以下を参考にしてください。
参考:
法務局「合同会社(資本金の額が増加する場合)(PDF)」
法務局「合同会社(持分全部譲渡による社員の退社及び加入の場合)(PDF)」
最後に、資本金に関するよくある疑問について解説します。
資本金を多くしたいからといって、個人の借入金を資本金として払込むことは認められません。
このような行為は見せ金と呼ばれていますが、その不自然さによってバレることは避けられませんし、違法行為です。
合同会社設立時には、資本金として代表者個人の銀行口座にその額を払込みます。
払込みが終わったら、払込証明書を作成し、通帳のコピーを取っておきましょう。
なお、金銭ではなく不動産やパソコンなどの「現物」を出資することもできますが、手続きが面倒になるので注意が必要です。
関連記事:2021年最新版!合同会社設立に必要な書類を一覧表でチェックしよう
資本金は会社運営の元手であり、払込んだ資本金は事務所の契約やホームページ開設費用などに使うことができます。
なお、資本金の額を預金口座で確保しておく必要はありません。
仮に資本金が100万円であって、その後、資本金が入っている口座の残高が0円になっても法的には問題がないのです。
資本金を使い切った場合であっても、決算書における資本金の額100万円は変わりません(資本不変の原則)。