【この記事は加筆・修正を加え、2023年2月16日に最新版に更新されました】
新会社法により、資本金1円から会社設立・起業ができるようになりました。
しかし、会社設立手続きに必要な法定費用(登録免許税)などの会社設立費用は、自分で会社設立したとしても必ずかかってきます。
そのため、会社設立にあたってはそれ相応の資本金が必要となります。
会社設立時の資本金の決め方に関する詳しい内容は、以下の記事を確認してください。
関連記事:株式会社設立時の資本金はいくらにする?後悔しない資本金の決め方
関連記事:合同会社設立時の資本金はいくらにする?最低額や平均額・決め方を紹介
実印を作成していない場合は、事前に印鑑の作成と印鑑登録が必要になります。
実印は、定款認証や会社設立登記の書類に押印します。
また、実印であることを証明するための印鑑証明書も必要です。
印鑑証明書は、役所の窓口で印鑑登録をすれば発行してもらえます。
発起人(出資者)が法人の場合、法人の法務局に登録されている登記簿謄本と印鑑証明書が1通ずつ必要です。
※発起人(出資者)・取締役のいずれにもなる方は、印鑑証明書2通が必要となります。
出資者が個人の場合、代表者の個人名義の銀行口座をご用意下さい。
全出資者が出資金を支払ったことを証明するために、名前と金額が記載された通帳コピーが必要となります。
そのため、ATMなどから直接預け入れるのではなく、代表者個人の銀行口座に全出資者から各人の名義が表示されるように出資金の払い込みをします。
そして、出資金の払い込み完了後、通帳の下記ページ3枚をコピーします。
会社実印以外にも、会社設立後に持っていると便利な以下のような法人用印鑑もあります。
会社設立・起業を行う際は、事務所を準備したり、スタッフを雇用したり、会社設立登記に必要な書類を準備したり…と様々な手続きが同時進行します。
その中で忘れてはいけないのが、法人用印鑑の準備です。
なぜなら、会社設立登記の書類だけでなく、銀行や税務署などへ提出する書類にも印鑑を押す必要があるからです。
会社設立登記の際に会社実印を法務局にて印鑑登録を行いますので、早めに準備しておくようにしましょう。
起業して会社設立する際には、一般的に「実印」「銀行印」「社印(角印)」「ゴム印」の4つの印鑑を準備します。
会社設立の際には、最低でも「実印」の準備が必要です。
そして、一般的にはリスク回避や業務効率化のために、「銀行印」「社印(角印)」「ゴム印」も加えた4つの印鑑を準備します。
それぞれの意味合いや規定サイズを比較してみましょう。
実印は丸印・代表者印などとも呼ばれ、会社の中で最も重要度が高い印鑑で、法律上必ず作成することが義務付けられています。
法人の印鑑として法務局に登録するのもこの印鑑です。
「丸印」という名前にもある通り、一般的には丸型で、中央に「代表取締役印」と記載があり、それを囲むように社名が記載されています。
大きさは1辺が1cm~3cmという規定があり、18mmサイズで作られることが多いです。
※代表取締役の個人名を記載しても良いですが、変更のたびに印鑑を変更する必要があるため、「代表取締役印」としておくほうが無難です。
その名の通り、銀行口座を作る際に届け出る印鑑です。
大きさや形状に規定はありませんが、実印より一回り小さい丸印であることが多いです。
実印を銀行印として使うこともできますが、紛失・悪用・盗難と言ったリスクが高まるので、実印とは別の印鑑を準備するようにしましょう。
その形状から角印と呼ばれる社印です。認印として日常的によく目にする印鑑です。
見積書や請求書など、ビジネス上で必要な書類に「会社が確認しましたよ」という意味合いで押印されます。
形式等に決まりはありませんが、一般的には印面は正方形。
陰影には「●●株式会社之印」と記載されています。
会社名・代表者名・住所・電話番号などのゴム印です。
実務がスタートしたら、必要に応じて備えておくとより一層便利です。
会社設立登記の際には、印鑑届書を準備して法務局に会社実印を登録します。
印鑑が登録されると、印鑑カードが発行されます。
会社の印鑑証明書が必要な場合は、「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」に会社や代表者の情報を記載して、印鑑カードを添えて法務局の窓口に申請します。
法務局によっては、「証明書発行請求機」が設置されている場合もあり、その端末を利用すると申請書を記入するよりスムーズに発行してもらえます。
法人の印鑑証明書は、不動産取引など実印を押印する取引の際に添付を求められます。取得方法も理解しておきましょう。
会社設立後の業務でよく登場するのが「丸印」と「角印」です。
「丸印は会社実印」「角印は会社認印」と考えると、使い分けがしやすくなります。
実際に会社設立の手続き上で使うのは「丸印」ですが、その後の実務では「角印」を使うケースが増えます。
押印を間違わないよう、この2つの違いをきちんと理解しておきましょう。
会社設立を行う際には、必要書類(作成書類)がたくさんあります。
起業時は何かと忙しく、書類などの準備は後回しにしがちです。
いざ会社設立をする際に困らないよう、あらかじめ必要書類(作成書類)を把握しておきましょう。
通常、法務局に提出するのは以下の書類です。
<例:株式会社を設立する場合>
※その他、会社形態によって追加の書類が発生する場合があります
会社設立にあたり必要な書類(作成書類)について、それぞれの詳細を解説します。
なお、押印が求められる書類については修正が入る可能性も考え、捨印も押しておきましょう。
法務局ホームページで申請書様式をダウンロードできますから、それに従って準備します。
会社設立登記申請書には、会社の実印を押印します。
会社設立に必要な登録免許税は、収入印紙にて納付します。
必要額の収入印紙を購入し、A4用紙の真ん中あたりに貼り付けます。
この時、収入印紙には割印しないように注意してください。
「登記すべき事項」とは、実際の登記書類に記載する項目をまとめた書類です。
OCR用の申請用紙を使って書類を準備するか、CD-RやFDに保存したデータ形式で提出します。
会社のルールを定めた書類です。
定款に記載すべき内容は決まっていますから、もれなく項目を網羅するようにしましょう。
株式会社の場合は、公証人役場で定款認証を受ける必要があります。
発起人全員の同意のもとで、本店所在地が決められたことを示す書類です。
定款の中で本店所在地を番地まで記載していて、さらに電子公告以外の公告を行う場合は、この書類は必要ありません。
設立時の役員が就任を承諾したことを示す書類です。設立時役員の人数分、必要です。
取締役の1人が代表取締役となる場合は、その人はそれぞれについての就任承諾書が必要です。
各就任承諾書には、個人の実印を押印します。
取締役全員の印鑑証明書を提出します。
取締役会がある会社は、代表取締役の印鑑証明書だけで構いません。
定款に記載された資本金が、発起人から払い込まれたことを示す書類です。
定款作成日以降に払い込みを行い、書類を作成します。
払い込みは、代表者個人の預金通帳に行います。
会社口座は登記完了後でなければ作成できないからです。
その際、振込金額と氏名がわかるように発起人は個人名で振り込んでください。
その後、払込証明書を作成し、会社の実印を押印します。
振込が行われた通帳のコピーも合わせて提出します。
会社設立と同時に、会社の実印を印鑑登録するための書類です。
なお、会社設立に必要な書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ合わせて参考にしてください。
作成した必要書類は、次の2つに分けてまとめましょう。
1:申請書類
の順番でまとめ、ホチキス留めします。
この時、登記申請書と収入印紙を貼った紙は、会社実印で契印しておきましょう。
(収入印紙には割印しないように注意!)
2:OCRと印鑑届出書
をホチキスで留めずに重ねます。
1と2を重ね、クリップ留めして提出しましょう。
起業と同時に会社設立を考えている人は、事業の準備と会社設立の準備を並行して進めることになります。
あらかじめ用意するもの・必要書類(作成書類)を把握しておくことで、効率的に会社設立ができるはずです。
また、事業の準備にしっかりと時間を割きたい場合は、会社設立を税理士などの専門家に依頼するのもオススメです。
起業前後の貴重な時間をたった1度きりの会社設立手続きに取られてしまうより、時間を有効に活用することができます。
さらに、会社設立登記が完了したからといって手続きは終わりではありません。
起業するにあたっては、税務署や都道府県税事務所・年金事務所等に開業の届け出が必要です。
起業へのスタートダッシュを切るために、必要な手続きをすべてリストアップして、漏れなく作業するようにしてください。
なお、会社設立の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ合わせて参考にしてください。